pben’s blog

独り社長の酒場トーク

中国向け輸出食品の製造等企業登録規制

真意は何だろうか?pbenです。


確か昨年10月頃に告知が有り、旧正月明け2月から既に開始した?(正式には1月から開始していた?)模様で、そもそも当初の告知も日本政府レベルまで下りた時期も内容も曖昧で、現施行内容も開始時期も曖昧というか、手探り・やりながら・もっと言うなれば登録方法もアノ手コノ手あるようで。相変わらず農林水産省のページも全て記載しとけ手法といいますかコレすごく見難くて分かりにくく、中国政府が発令した「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)という新規定の読み込み、解釈も手探りのようで、そこらじゅうに”予定”、”想定”、”変更予定あり”、”対応窓口設置”とか書いちゃってるわけで。

元来、日本から中国に食品(加工食品含む)を輸出し、現地輸入通関を通るのって、めちゃくちゃハードルは高いんです。福島原発風評後遺症の問題もありますが、中国内で”品目として正式に登録、一致しているモノ”以外は、その壁は高く。fmfm調べましたよ、どうも3つの登録方法があるようで、製造元がやることで、①農林水産省が申請窓口となり行う、②シングルウィンドウと呼ばれるサイトから行う( 中国国际贸易单一窗口 てかこれ中国語か英語のみだけどな)があって、最後に③中国現地企業・輸入者が行う、とあるようです。必要な基本書類として、
(ア)食品衛生法に基づく営業許可証または営業届出を行ったことを示す書類
(イ)条例に基づく営業許可証又は届出書の写し
(ウ)食品衛生監視票
とありますが、最近わが社もこの局面にぶち当たり、一つ分かったのは③が一番初心者には簡易に進められそうだということです。だって、中国の法律で輸入する中国側が一番良く分かっているわけですからね。
それとは別に、①②は日本側の製造元が取り組むわけですが、一番の問題は自社の製品がそもそも”中国で輸入通関切れる品目なのか否か”で、コレ判断付かないんですよ大概。誤った登録をしてしまうと、登録番号だけ発行されて、いざ商業的に輸出うおよび現地輸入まで運んだ場合に通関切れない、となります。また、中国で品目区分されているどこにも属さない、どこに属するか不明な商品の場合、さらに難儀になっていきます。極端なケースですが、例えばブルーベリー果実由来のアントシアニンポリフェノール粉末はそのままだと中国ではアウトで、ただしブルーベリー果汁乾燥粉末と単純に設定し、登録もされればこの場合は通関切れたりするんですよね。そこらへんの事情や差異を我が霞が関がどれだけ認知しているか、日本の製造元メーカーさんが承知しているか、等々、ただ告知そのままに単純に登録すると痛い目に合いそうです。

元々、中国は自国保護といいますか、自国で製造している同類他社(他国)品を締め出すために、厳しい輸入規制を行っていたり、酷い場合だとあり得ないくらいの関税を課していたんですが、今後はこの新規定により、少なくともまた一段とハードルは上がるわけですが、ポジティブに捉えれば、そのツテをもっている、強力なプロの中国パートナーがいる、日本のメーカーさんに登録のノウハウ及び本質を説明できる、などあれば、ビジネスチャンスなのかもしれませんね。また、ちょっと思ったのが、管理締め付けの厳しさは継続するが、逆に徹底管理の元、食品および原材料の輸入を進めていき、自国で国内のみならず世界的な市場を狙っていくつもりなのかな。繰り返しになりますが中国は技術力は凄く、生産性も高く、コストは割り高にむかっていますが、その実力は計り知れません。例えばスマホとかシャオミ(小米)の技術もシェア凄いし、今回の新規定の対象の食品でいうと、現地産ワインも質高いし、洋菓子や菓子パンめちゃくちゃ美味しいし、スーパーに並んでるお惣菜から精肉品まで相当のレベルになってきとるし、医薬品やサプリメント市場とかだともう桁違いだし、とか思ったり。。。


気づいたら、我が社も個人でも、支えてくれているのは、中国市場だったり中国の友人だったりします・・・!!